亡くなった父親に隠し子がいたことがわかって・・・。
テレビドラマでよくあるパターンですね。
ところで、この隠し子は相続することができるのでしょうか?
もし、この父親が自分の子供であると「認知」している場合は、この隠し子にも相続権があります。
父親に認知されていない場合には、父親の遺産を相続することができません。
この隠し子のように、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子供は「非嫡出子」と呼ばれます。
以前は、法律上の夫婦間に生まれた「嫡出子」と「非嫡出子」では、相続分が違いました。
「非嫡出子」は「嫡出子」の半分しか相続分がなかったのです。
しかし、現在では入籍しない夫婦やシングルマザーの増加など、婚姻関係の形も多様化してきました。
そこでこの差別は、法の下の平等を定める憲法に違反しているとされて、平成25年に民法の一部が改正されました。
平成25年9月4日以降に開始した相続については、「非嫡出子」も「嫡出子」と同じ相続分になっています。
また、平成13年7月~平成25年9月4日までの間に開始した相続のうち、裁判所による判断が確定していない相続や、和解が成立していない場合にも「非嫡出子」も「嫡出子」と同じ相続分になります。
(既に遺産分割が確定している場合は、遡って変更することはできません。)
この隠し子は、「兄弟姉妹」として相続する場合は、その相続分に影響してきます。
他の兄弟からみれば、父親が同じだが母親が違う異母兄弟ということになります。
このように父母のどちらかのみが同じ兄弟姉妹を「半血兄弟姉妹」といいます。
民法では、「父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。」と規定されています。
つまり、「兄弟姉妹」として相続する場合には、半血兄弟姉妹の相続分は、他の兄弟の半分ということになります。
もし相続や遺言について分らないことがあれば、相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。