事実婚(内縁)の妻に相続させたい

最近は、結婚に関する考え方も多様化し、入籍しないで「事実婚」を選択する方も多いようです。

いくら事実上の夫婦であっても、婚姻届けを出していないご夫婦の場合は、法定相続人にはなりません。

内縁の妻に相続させたい

どんなに長い期間暮らしていたとしても、その財産が二人で作り上げたものだとしても、法律上の夫婦でなければ、相続する権利は無いのです。

そのため、お子様など他に法定相続人がいれば、相続財産は全て法定相続人のものになってしまいます。

でも、相続人がまったくいない場合は、財産を譲り受けることができる場合があります。

相続人がまったくいない場合は、相続財産は原則として国庫に帰属します。

しかし、被相続人に特別な縁故があった人がいた場合、家庭裁判所に申し立てることで、相続財産の全部または一部をその人に与えられることがあります。

このような人を「特別縁故者」といいますが、長く暮らしを共にした内縁の妻は「特別縁故者」にあたる可能性が高いです。

しかし、財産が与えられるかどうかは、家庭裁判所の判断によりますので、必ず認められるわけではありません。

内縁の妻に確実に財産を譲りわたすためには、「遺言書」で「内縁の配偶者に財産を遺贈をする」旨を残しておくことが必要です。

その場合、「自筆証書遺言」などでは、遺言どおりに執行されないことも考えられるので、遺言書は『公正証書遺言』で作成しておくことをおすすめします。

『公正証書遺言』は、

●公証人が作成するので、証拠力が高い

●家庭裁判所での検認の手続きが必要ない

のです。

ですから、「公正証書遺言」で遺言されることをおすすめします。

もし相続や遺言について分らないことがあれば、相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

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