人が亡くなると、相続が開始します。
亡くなった人のことを「被相続人」といい、財産や権利を引き継ぐ人を「相続人」といいます。
ある人が亡くなって、その相続人には誰がなるのかということは法律で細かく決められています。
これを「法定相続人」といい、その「優先順位」も法律で決められています。
法定相続人と優先順位は、次のとおりです。
【常に相続人になる:配偶者】
被相続人の妻または夫の事です。
配偶者は優先順位にかかわらず、常に相続人になります。
相続開始以前に離婚していれば、相続人になりません。
戸籍に夫婦として記載していなければなりませんので、内縁関係の場合は相続人になりません。
逆に戸籍上の夫婦であれば、別居していても相続人になります。
【第1順位:直系卑属】
被相続人の子供や孫の事です。
被相続人に子供がいる場合は、優先的に相続人となります。
もし、配偶者が死亡している場合は、子供がすべてを相続します。
養子も実子と同様に相続人になります。
相続人である子供が死亡している場合は、その子供(被相続人の孫)が、その権利を引き継いで相続人となります。
正式に結婚していない男女間に生まれた子供(愛人の子や内縁関係の夫婦の子など)も相続人となります。
【第2順位:直系尊属】
被相続人の父母のことです。
第1順位の子や孫がいない場合のみ相続人となります。
相続人である父母が死亡している場合でもその父母(被相続人の祖父母)に、その権利は引き継がれません。
【第3順位:兄弟姉妹】
第1順位の子や孫、第2順位の父母がいない場合のみ相続人となります。
相続開始の時点で兄弟姉妹が死亡している場合は、その子供(被相続人の甥・姪)が、その権利を引き継いで、相続人となります。
被相続人とは父母のどちらかが違う兄弟姉妹も、相続人となります。
以上が、「法定相続人」とその「優先順位」です。
相続手続きは、速やかにすすめるのが得策です。
もし分らないことがあれば、相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。