誰がどれだけ相続するの?

誰がどれだけ相続するのか?

相続の1番のポイントでモメる原因にもなりかねません。

誰がどれだけ相続するの?

遺言書で相続分の指定があればそれが優先されます

まず被相続人が遺言書で相続分を指定してた場合には、その相続分が優先されます。

遺言書がない場合や遺言書で指定のない場合には、誰がどれだけ相続するかは法律で決められており、これを「法定相続分」といいます。

法定相続分は誰が相続するかによってその割合が違ってきます。

配偶者はいるが子供・父母・兄弟はいない場合

この場合は配偶者の法定相続分は100%で、全てを配偶者が相続します。
但し正式な婚姻関係が必要で内縁関係の妻に法定相続分はありません。

配偶者と子供がいる場合

相続割合は、配偶者が1/2、子供全体で1/2となります。

もし子供が2人いる場合は、配偶者が1/2、子供一人につき1/4となります。
養子でも実子と相続分は変わりません。
正式に結婚していない男女間に生まれた子供(非嫡出子)の相続分も、正式な子供(嫡出子)と同じです。

相続人である子供が死亡している場合は、その子供である孫がその相続分を相続します。

配偶者と父母がいる場合

子供がいない場合は父母が相続人となります。

この場合の相続割合は、配偶者が2/3、父母全体で1/3となります。
父母が共に健在の場合は父が1/6、母が1/6となります。

配偶者と兄弟姉妹がいる場合

子供も父母もいない場合は兄弟姉妹が相続人となります。

この場合の相続割合は、配偶者が3/4、兄弟姉妹全体で1/4となります。
兄弟姉妹が2人いる場合は、配偶者が3/4、兄弟姉妹一人につき1/8となります。

もし、父母のどちらかが違う兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)がいれば、その相続分は他の兄弟の半分となります。
相続開始の時点で兄弟姉妹が死亡している場合は、その子供(被相続人の甥・姪)が、その相続分を相続します。

法定相続分どおりに相続しなければならないの?

どんな場合でも法定相続分どおりに相続しなければならないかというと、そんなことはありません。

法定相続分と異なる割合で遺産分割をして相続をすることも可能です。

特に長男が被相続人と同居している、親の事業を継いでいる場合などは、長男がほとんどを相続するケースは珍しくありません。

相続人全員の合意があれば、どのような割合でも相続することが可能です。

自分が亡くなった後で相続で争わないためには

自分が亡くなった後の相続を争族にしないためには、遺言書を書いておくことをおすすめします。

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