遺言書には「長男に全部相続させる」と書いてあったが・・・

例えば、子供が3人いて、遺言書に「長男に全部相続させると」書いてあったとしましょう。
この場合、他の2人は全く相続することができないのでしょうか?

独り占め

正解は「他の2人も相続できる」です。

遺言書にこのように書いてあっても、他の2人にも最低限相続できる財産割合が認められています。

これを「遺留分」といいます。

この「遺留分」については、被相続人であっても、遺言で自由にできません。
ですから、遺言書を作成する場合は、遺留分に配慮することも必要です。

遺留分割合は、誰が相続人かによって変わってきます。

●相続人が配偶者と子である場合

相続人が配偶者と子である場合各相続人の相続割合の半分が遺留分割合として認められます。
配偶者の相続割合が1/2のため、その半分の1/4が配偶者の遺留分となります。
また上の例の場合では、子供が2人いるので、相続割合が子1人につき1/4となり、その半分にあたる1/8が子1人に認められる遺留分となります。

●相続人が父母(または祖父母)のみの場合

相続人が父母(または祖父母)のみの場合

父母のみが相続人になるような場合は、遺留分は相続割合の1/3となります。
父母の相続割合はそれぞれ1/2となりますので、父母それぞれ1/6が遺留分となります。

●相続人が兄弟姉妹の場合

相続人が兄弟姉妹の場合
被相続人に子供や父母、祖父母がいない場合には、兄弟姉妹が相続人となりますが、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。

ただし、この遺留分は何もしなくても自動的に認められるわけではありません。

例えば、自分の遺留分を侵害して長男が全財産を相続してしまった場合は、「遺留分減殺請求」をして、自分の相続分を取り戻す必要があります。

しかも、この「遺留分減殺請求権」は、

・遺留分が侵害されていることを知った日から1年
・相続開始の日から10年

で時効によりがなくなってしまいますので、注意が必要です。

もし相続や遺言について分らないことがあれば、相談は無料ですので、お気軽に
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