人が亡くなると相続が開始され、誰が相続人であるかということが重要になります。
誰が相続人であるかは民法で詳細に定められていますが、優先順位があるため状況によって誰が相続人であるかは変わってくるのです。
常に相続人となる妻や夫(配偶者)
亡くなった人(被相続人)の配偶者は優先順位にかかわらず、常に相続人になります。
もし亡くなる前に離婚していれば、相続人にはなりません。
戸籍に夫婦として記載していなければなりませんので、実質上夫婦関係であっても内縁関係の場合は相続人になりません。
逆に戸籍上の夫婦であれば、長期間別居していても相続人になります。
第1順位:子や孫(直系卑属)
被相続人に子供がいる場合は、優先的に相続人となります。
養子であっても実子と同じ相続権を持つ相続人です。
正式に結婚していない男女間に生まれた子供(愛人の子や内縁関係の夫婦の子など)も相続人となります。
もし子供が既になくなっている場合には孫が代わって相続します。
また相続権については、まだ胎児についても相続権が認められます。
まだ生まれていない胎児には権利というものがありませんが、相続については「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす」と民法で定められているのです。
ただし、この規定は、「胎児が死体で生れてきたときは適用しない」とされていますので、死産の場合は相続権は認められません。
そのため赤ちゃんが無事に生まれた時点で相続人が確定し、法定相続分も確定することになります。
第2順位:父母(直系尊属)
第1順位の子や孫がいない場合には、父母が相続人となります。
相続人である父母が死亡している場合でもその父母(被相続人の祖父母)に、相続権が引き継がれることはありません。
第3順位:兄弟姉妹
第1順位の子や孫、第2順位の父母がいない場合のみ相続人となります。
相続開始の時点で兄弟姉妹が死亡している場合は、その子供(被相続人の甥・姪)が、その権利を引き継いで相続人となることができます。
被相続人とは父母のどちらかが違う兄弟姉妹も相続人となります。
以上が、「法定相続人」とその「優先順位」です。
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