遺言執行者とは、遺言者の死亡後、遺言書に書かれている内容を実現する人のことをいいます。
具体的には、遺言の内容とおりに、遺産名義変更などの相続手続きを代理したり、相続財産目録を作成して相続人に交付するなどします。
また、相続財産である預貯金を引き出して、指定された相続人へ配分したり、相続登記を行ったりします。
「公証役場で遺言書を作成すれば、死んだ後は公証役場の職員が対応してくれる・・・。」と考えている方も多くいらっしゃいますが、それは間違いです。
遺言執行者は、次の任務を行ないます。
・相続人へ遺言書の写しを添付したうえで、遺言執行者に就任した旨を通知します。
・相続財産目録を作成して、相続人へ提示します。
・不動産の相続登記の手続きを行ないます。
・遺言書の中に相続人を廃除する旨の遺言があった場合は、家庭裁判所に相続人廃除の申立てを行ないます。
・遺言書の中に認知する旨の遺言があった場合、市町村役場に認知の届出を行ないます。
・その他、相続財産の管理、遺言の執行に必要な一切の行為を行ないます。
また遺言執行者は、相続人同士の調整役を果たすこともありますので、円満な相続を実現するためのキーマンでもあります。
そのため遺言執行者には、中立的な第三者で、できれば法律に詳しい専門家を指定するのがおすすめです。
せっかく法的に確実な公正証書遺言を残しても、遺言執行者を指定していないと家庭裁判所で遺言執行者を選任してもらわなければならず、相続人に時間と手間、費用の負担をかけてしまいます。
そのため、遺言執行者を指定しておくことをおすすめします。
当事務所では、公正証書遺言の作成をサポートするだけでなく、遺言書に記載された内容を実現する遺言執行者もお引き受けしております。
もし相続や遺言について分らないことがあれば、
ご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。