自筆証書遺言は、15歳以上であれば、誰でもいつでも書くことができます。
しかしながら、効力のある遺言書とするためには、法律で定められた要件をキチンと満たしている必要があります。
せっかく遺言書を残したのに、それが無効となってしまったのでは意味がありません。
有効な自筆証書遺言にするための注意点は次のとおりです。
●遺言書の全てが自筆であること
遺言書の全てが自筆でなければなりません。
全てに自筆が求められるのは、遺言書が間違いなく遺言者の意思であることを証明するためです。
代筆やパソコン・ワープロでの自筆証書遺言は認められません。
もし遺言書の一部がワープロであったら、遺言書全てが無効となってしまいます。
もし、病気やケガで自筆できないような場合は、自筆証書遺言をすることができません。
このような場合には、自筆しなくてもよい「公正証書遺言」がおすすめです。
●作成した日付がキチンと入っていること
日付の入っていない遺言書は無効です。
西暦、元号どちらの記載方式でもかまいませんが、作成した年・月・日が特定されるものでなければなりません。
●遺言者の署名・押印があること
遺言者の自筆の署名と押印が必要です。
押印については実印でなく三文判でも認められますが、遺言者の意思であることを証明するためにも実印で押印することをおすすめします。
●遺言書が2枚以上になったら、契印を押印する
遺言書が2枚以上になったときは、ホチキスなどで綴じて契印を押印します。
契印がないと、印鑑のないページが偽造・変造されてもわかりません。
偽造・変造されていないことを証明するために契印を押印します。
●訂正したら訂正印を押印
遺言書の内容を訂正したら、「○字加入○字削除」などと変更した旨を付記して押印しなければなりません。
これがないと、法的に有効な変更とは認められません。
ですから訂正箇所があれば、全て書き直すことをおすすめします。
もし相続や遺言について分らないことがあれば、
ご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。