- 娘が2人おります。自営の商売を継いでくれたのが長女の夫です。そのため、長女の夫に財産を相続させたいのですが?
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このご質問の場合、長女の夫は「義理の息子」ではありますが、「法律上の息子(実子・養子)」ではありません。
そのため、長女の夫に相続する権利はありません。長女の夫に財産を譲り渡すには、一般的には次の2つの方法があります。
1:養子縁組
血縁関係がなくても、養子縁組の届けを出すことによって、血縁のある親子と同じ関係になります。相続においても、実子と全く同じに扱われるようになりますので、養子縁組をすれば、長女の夫も2人の娘さんと同じように相続できることになります。
また、養子縁組をしたからといって、血縁関係のある実父母との親子関係がなくなるわけではありません。
そのため、養子は養父母と実父母の両方から相続することができます。
2:遺言書で指定する
「長女の夫に財産を譲り渡す」と遺言書で指定する方法です。
これを「遺贈」といいます。
遺言書で「長女の夫」に遺贈することによって、実質的に財産を相続させることが可能になります。
遺言書で指定した場合は、財産を希望どおりに「長女の夫」に譲り渡すことができます。
しかし、遺言書が法律で定められた要件を満たしていなければ、せっかくの遺言書も無効になってしまいます。
そのようなことにならないためにも、公証人が作成するため証拠力が高い「公正証書遺言」で遺言されることをおすすめしています。
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