父の死後、2通の遺言書がでてきましたが?

  • 父が亡くなった後で遺言書が2通でてきました。しかもそれぞれ内容が違います。
    どちらの遺言書が有効な遺言書になるのでしょうか?

2通の遺言書

  • このような場合、後から書かれた遺言書が有効なものとなります。

    遺言書は遺言者の意思を表現したものですから、死亡した時期に一番近いものが尊重されるのです。

    例えば

    ●2年前に書かれた遺言書には「不動産は長男に相続させる」

    ●1年前に書かれた遺言書には「不動産は次男に相続させる」

    と書かれていた場合には1年前に書かれた遺言書が有効となりますので、不動産については次男が相続することになります。

    ただし、2年前の遺言書の内容がすべて無効になるわけではありません。

    2年前の遺言書も1年前の遺言書と抵触していない部分については、そのまま有効となります。

    例えば

    ●2年前に書かれた遺言書には「預貯金は長男に相続させる」

    ●1年前に書かれた遺言書には、預貯金については触れられていない

    ような場合には、預貯金の相続については2年前の「預貯金は長男に相続させる」という遺言が有効となるのです。

    また2年前に書かれた遺言書が公正証書遺言で、1年前に書かれた遺言書が自筆証書遺言のように、遺言方式が異なる場合でも最後に書かれた遺言が効力を発生します。

    遺言方式による優劣はなく、「公正証書遺言」であっても「自筆証書遺言」より優先されるというようなことはありません。

    遺言書は何度でも書きなおすことができます。

    特に自筆証書遺言の場合は遺言者が書くだけなので、いつでも簡単に書きなおすことができます。

    でもキチンとルールを守った遺言書でなければ有効なものとはなりませんので注意が必要です。

遺言書を書くといっても、「何をどう書けばいいの?」「どんな内容にすればいいの?」と疑問をお持ちだと思います。

そんな方のために当事務所では、小冊子「後悔しない遺言書の作り方」を作成しました。

行政書士の経験をもとに、大切なポイントを分かりやすく解説しています。

ご希望の方に無料でお送りしております。
(現在は『神奈川県』にお住まいの方だけに限らせていただいております)

ご希望の方は、こちらからお申込みください → →

 

 

タイトルとURLをコピーしました