- 父の葬儀の後、父の銀行口座から預金を引き落とそうとしたら、引き落とせなくなっていました。どのようにすれば良いのでしょう?
- 葬儀後に一段落してから、亡くなられた方の預金を引き出そうとしても引き出せなくなっていて戸惑う方も多いようです。
銀行は、銀行口座の名義人が亡くなったことを知ると、その口座をすぐに凍結してしまいます。
口座が凍結されると、預金の引き出しや公共料金の引き落としはできなくなってしまうのです。
口座名義人が亡くなった時点から、その預金口座は相続人全員の共有財産となります。
そのため銀行は、特定の相続人が他の相続人の同意を得ないで預金を引き出すことがないように口座を凍結してしまいます。
これは、後々トラブルにならないようにするための措置です。
口座名義人が亡くなって相続が開始した後でも、もし銀行が死亡したことを知らない場合は、口座からお金を引き出すことができます。
しかし、後でトラブルの原因にもなりかねませんので、キチンと手続きをとることをおすすめします。
銀行口座の凍結を解除するためには、他の相続財産と同様に誰がいくら相続するのかを協議し(遺産分割協議)、その内容をもとに「遺産分割協議書」を作成します。
この遺産分割協議書と他に必要な書類を銀行に提出して、相続手続きを進めることになります。
一般的に銀行口座の相続手続きに必要な書類は、次のものです。
1:印鑑証明書付遺産分割協議書
2:被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
3:相続人全員の戸籍謄本
4:相続人全員の住民票
5:その他被相続人との関係を明らかにする戸籍謄本
6:相続関係説明図
7:相続人全員からの委任状
8:払戻し請求書(依頼書)
9:振込用紙
10:被相続人の通帳、預貯金証書、キャッシュカード
11:通帳やカードを紛失した場合は紛失届銀行によっては、必要な書類も多少異なってきますので、窓口で確認してください。
銀行預金の相続手続きは、用意する書類も多く煩雑でとても手間がかかります。
口座のある銀行の支店に、最低でも2~3回は足を運ぶことになります。
複数の銀行・支店に口座をお持ちの場合は、その数だけ銀行へ行く回数が増えてしまいます。
もし書類に不備があったりすると何度も通うことになり、その回数はさらに増えてしまいます。
もし、難しそう・大変そうと思ったらプロに依頼するのも方法です。
当事務所では、手間のかかる銀行預金の相続手続きを代行する業務を行っております。
もし相続や遺言について分らないことがあれば、
ご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。