見つけた遺言書は、すぐ開封してもいいの?

  • 父の葬儀が終わった後で、遺言書が見つかりました。
    この遺言書は開封してしまってもいいものでしょうか?

見つけた遺言書は、すぐ開封してもいいの

  • 葬儀が終わった後で遺品の整理をしていたら、遺言書がみつかるということはよくあることです。

    でも相続人が遺言書を見つけても、勝手に開封してはいけません。

    これは相続人が全員揃っている場合でも同じです。

    遺言書が自筆証書遺言の場合、家庭裁判所での検認手続きが必要になるからです。

    遺言書(公正証書遺言を除く)の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければならない、と法律で定められています。

    そのため見つかった遺言書は相続人などの立ち会いのもとで、家庭裁判所の検認手続きの中で開封されることになるのです。

    家庭裁判所での検認手続とは、相続人に遺言書の内容を知らせるとともに、日付・署名・訂正の状態などを確認し、遺言書の状態・内容を明確にするためのものです。

    遺言の内容を認定し、その後の偽造・変造を防ぐために行われます。

    遺言書の検認を受けるためには、遺言書の保管人や遺言書を発見した相続人が家庭裁判所に申し立てる必要があります。

    申し立てる際には、戸籍謄本や除籍謄本など相続人確定に必要な資料も用意しなければなりません。

    また検認手続きには、原則として相続人全員が立ち会う必要があります。

    検認の申し立てを行うと、各相続人に裁判所から検認期日(検認を行う日)の通知が届きます。

    申立人以外の相続人は検認期日に欠席することもできますが、相続人全員がそろわなくても検認手続は行われます。

    この検認手続きは、通常申し立てから約1ヶ月程度かかります。

    遺言書に基づいて不動産の名義変更などをする場合は、必ず家庭裁判所の検認手続を受けていなければ手続きをすすめることができませんので注意が必要です。

    公正証書遺言の場合には、この面倒な検認手続が必要ありません。

    また法律の専門家である公証人が作成しますので、遺言の内容について法律的な効力が問題とされることはまずありません。

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