- 夫がお腹の子の誕生を待たずに亡くなってしまいました。
3ヶ月後に生まれるこの子は、夫の財産を相続することはできないのでしょうか??
- 赤ちゃんの誕生を待たずに、父親が亡くなってしまう。
本当に悲しいことです。お腹の中の赤ちゃんには法律上の権利というものがありません。
しかし相続については、「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす」と法律で定められています。ですから、お腹の中の赤ちゃんにも相続権があることになります。
ただし、この規定は、赤ちゃんが無事に生まれてきた場合のみ適用されます。
万が一、途中で流産してしまった場合や死産の場合には、相続人として存在しなかったものとして扱われます。
赤ちゃんが無事生まれてくれば、妻であるあなたと、お腹の赤ちゃんが相続人ということになります。
もし、そうでない場合は、妻であるあなたと、ご主人の両親が相続人になります。
そのため、赤ちゃんが無事に生まれた時点で相続人が確定し、法定相続分も確定することになります。
ですから、遺産分割は赤ちゃんが無事に生まれてから行うことになります。
このような場合、赤ちゃんとお母さんの二人で遺産分割をすることになります。
法律上の権利を行使する場合、通常は法定代理人である母親が赤ちゃんの代理をすることになります。
しかし遺産分割協議をする場合は、赤ちゃんと母親の利益が相反しますので、母親は赤ちゃんの代理人になることができません。
そのため遺産分割協議をする場合には、家庭裁判所で赤ちゃんの特別代理人を選任してもらうことになります。
もし相続や遺言について分らないことがあれば、
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