亡くなった夫が契約者である借家にこれからも住めますか?

  • 借家に住んでいますが、契約者は先月亡くなった夫になっています。
    妻である私がこのまま住み続けても問題ないのでしょうか?

賃借権の相続

  • 借家に住む権利である賃借権も、他の財産と同じように相続人に相続されます。ですから、被相続人の妻であるあなたが今のまま住み続けても問題ありません。

    家主は、原則として相続人が賃借権を相続することを拒否できませんので、もし立退きを要求されても応じる必要はありません。

    相続するにあたって家主の承諾は必要ありませんが、新たに家賃を支払う相続人であるあなたと家主とで名義変更した契約書を交わすのがよいでしょう。

    この契約書さえ交わせばよく、役所などへの名義変更手続きは必要ありません。

    (もし賃借権が登記されている場合には、法務局に名義変更申請手続きが必要になります。)

    この賃借権は、相続人がなくなった方と同居していなかった場合でも、相続することができます。

    (ただし公営住宅の場合には、入居者には所得要件があるため、同居していない相続人は賃借権を相続することができません。)

    もし継続して借りる必要がない場合は、相続人が賃借契約解除の手続きを行ないます。

    この時には、敷金の返還請求をすることもできます。

    賃借権の相続で問題になってくるのが、同居人が戸籍上の夫婦でない「内縁関係」の場合です。

    なぜなら、内縁関係の妻には原則として相続権がないからです。

    もし、他に相続人がいない場合は、「借地借家法」の規定によって、内縁の妻も賃借権を承継できます。

    もし、他に相続人がいて、その相続人が賃借権を主張してきた場合には、当事者同士で話し合いをする必要があります。

    (裁判では、内縁の妻の居住権が認められるケースが増えています)

    内縁関係の場合には賃借権の相続が問題となりますので、あらかじめ遺言書でと意思表示しておくことが重要です。

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