- 父の遺産をどう分けるか兄弟間の話し合いでまとまりました。
この後はどのようにすれば良いのでしょうか?
- 相続人間の話し合いで、誰がどの財産を相続するのかが決まったら、その内容を書面にまとめます。この書面を「遺産分割協議書」と言います。
遺産分割協議書については特に決められた書式はなく、縦書きでも横書きでも問題ありません。
手書き・パソコン文字のどちらでも構いません。
但し、遺産分割協議書には必ず記載されていなければならない項目が決められています。
これが欠けていると、有効な遺産分割協議書とは認められなくなってしまうので、注意が必要です。
●被相続人は誰か
誰の遺産についての分割協議なのかを明記します。●いつ開始した相続なのか
通常は、被相続人の亡くなった日になります。●誰がどの財産を相続するのかが明確であること
不動産は長男に、預貯金は次男に、のような曖昧な表現ではなく
「○○市○○町1番地 宅地 300平方メートル」
「○○銀行○○支店 普通口座 口座番号○○○○の預金」
のように、相続する財産が特定できるように表示する必要があります。
不動産については、後で相続登記をする関係上、法務局の不動産登記簿と同じ内容にしてください。●相続人全員の署名、実印があること
遺産分割が相続人全員の合意であることを証明するために相続人全員が署名・押印します。
相続人の中に全く財産をもらわない人がいても、署名・押印が必要です。
一人でも欠けていれば、有効な遺産分割協議書にはなりません。
不動産の名義変更などをする場合には、印鑑証明書の添付が必要になりますので、実印で押印しておくことをおすすめします。
また署名についても、金融機関などでは自筆による署名が求められますので、自筆で署名しておくことをおすすめします。●遺産分割協議書を作成した年月日が記載してあること
いつ作成した遺産分割協議書であるのかを明記します。
遺産分割協議書は相続人の人数分を作成し、それぞれが一部ずつ保管します。
遺産分割協議書が出来上がったら、他の相続関係書類と併せて、不動産なら法務局、預金なら銀行に提出して名義書換の手続きを進め
るようになります。
もし相続や遺言について分らないことがあれば、
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