- 夫が亡くなり、妻である私と小学生の一人娘とで相続することになりました。
どの財産をどう相続するかは、私が決めてしまって良いのでしょうか?
- 遺言書で誰がどの財産を相続するか指定されていない場合には、相続人全員が話し合ってどの財産を相続するのかを決めます。
この話し合いを「遺産分割協議」といいます。
通常、相続人が未成年の場合には、法定代理人である親が遺産分割協議に参加することになります。
でも今回のご相談の場合のように、親と未成年の子供が相続人である場合には、親が勝手に決めてしまい未成年である子供に不利益な遺産分割になってしまう可能性もあります。
極端な場合、「すべての財産は妻が相続する」というような子供にとって甚だしく不利益な遺産分割協議が行われてしまうことも考えられます。
今回のご相談のように「未成年の子供」と「母親」のような関係を「利益相反関係」といいます。
利益相反関係にある場合、母親は未成年の子供の代理人になることができません。
そこで、親権者が家庭裁判所に申し立てを行い、特別代理人を決めてもらうことになります。
家庭裁判所に申し立てを行う際に特別代理人の候補者を記載しますが、相続人と利害関係のない人なら特に制限はありません。
信頼できる親族や弁護士などが選任されるケースが多いようです。
家庭裁判所に専任された特別代理人が、未成年である子供に代わって遺産分割協議に参加します。
これによって、有効な遺産分割協議となるのです。
もし相続や遺言について分らないことがあれば、
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