父の残した借金も相続しなければならないの?

  • 父の葬儀が終わった後で、借金のあることが分かりました。
    この借金も相続しなければならないのでしょうか?

父の残した借金も相続しなければならないの?

  • 借金や住宅ローンなど、いわゆるマイナスの財産も相続財産にあたります。

    不動産や預金などプラスの財産を相続する場合は、マイナスの財産も一緒に相続しなければなりません。

    プラスの財産だけを相続して、マイナスの財産は相続しないということはできないんです。

    マイナスの財産には借金の他にも、「商売上の買掛金」「リースの未払金」「未払いの税金」などが含まれます。

    もし、お父様が保証人や連帯保証人になっていれば、その保証債務も相続の対象になります。

    ご質問者様の場合、まず相続財産をすべて洗い出して、一覧にまとめてみましょう。

    もちろん、マイナスの相続財産もこの中に含めます。

    その上で、もしプラスの財産よりマイナスの財産のほうが多かったら、次のような方法もあります。

    【 すべての財産を相続しない「相続放棄」 】

    相続人は、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄」の手続きをすることができます。
    この手続きをすることで、プラスの相続財産もマイナスの相続財産もすべて放棄することができます。

    相続人が複数いる場合は、各相続人が個別に相続放棄の手続きをしなければなりません。

    【 相続財産の範囲内で借金を返済する「限定承認」】

    相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に「限定承認」の手続きをすることができます。
    この手続きをすることで、プラスの財産の範囲内で借金を返済する方法です。

    プラスの財産よりマイナスの財産が大きいと返しきれない借金が残りますが、それについては相続する必要はありません。

    もしプラスの財産の大きくて、プラスの財産がが残ったら、相続することができます。

    ただし、「限定承認」は、相続人全員で行なう必要がありますので、相続人全員の合意がなければ「限定承認」の方法で相続することはできません。

    【 3ヶ月以内に手続きしなければなりません 】
    「相続放棄」「限定承認」どちらも『相続の開始を知った日から3ヶ月以内』、つまり亡くなったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。

    3ヶ月を過ぎてしまうと、自動的にプラスの財産もマイナスの財産も相続したことになってしまうので、注意が必要です。

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