相続財産はどのように分ければいいの?

相続人が複数いる場合には、誰がどの財産をどれだけ相続するのかを決めなければなりません。

これが「遺産分割」です。

法定相続人の相続割合は民法で規定されていますが、これは割合でしかありません。

そのため「土地」「建物」「現金」「有価証券」などの相続財産について誰がどれだけ相続するのかを決める必要があります。

遺産分割

遺産を分割する方法

遺産分割を行うための方法としては、次のものがあります。

●遺言書で指定されたとおりに分割する
被相続人が遺言書の中で、「長男には土地と建物」「次男には現金と有価証券」のように指定した場合、
原則としてその内容に沿って分割を行ないます。

●相続人全員で協議して分割する
遺言で分割の指定がない場合には、相続人全員が話し合って誰がどの財産を相続するのかを決めます。
この話し合いを「遺産分割協議」といい、遺産分割協議は「相続人全員の合意」がないと成立しません。
もし一人でも欠けていたら、その遺産分割協議は無効となってしまいます。

●家庭裁判所に調停を申し立てて分割する
遺産分割協議で話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に「調停」を申し立てることが可能です。
家事審判官1名と調停委員2名で組織される調停委員会が各相続人の意見を聞いて、分割協議を調停します。

●家庭裁判所に審判を申し立てて分割する
遺産分割協議で話し合いがまとまらない場合や調停が不成立の場合、家庭裁判所に「審判」を申し立てることが可能です。
家事審判官が職権で調査と証拠調べに基づき具体的な分割の審判を下します。

相続財産の具体的な分割方法

「誰が」「どの財産を」「どれだけ」相続するのかを決める方法としては次のものがあります。

●現物分割
財産の一つ一つについて、誰が相続するかを決める分割方法です。
例えば、
・住んでいた土地・建物は長男
・預金は長女
・株式は次女
のように、相続財産の現物をそのままに分割する方法です。

●代償分割
例えば相続人が3人で相続する財産が長男の住んでいる土地・建物だった場合、3人で分けるのは現実的に難しいでしょう。
このような場合、長男が土地・建物を相続して、残りの2人に相続分に見合う代償金を払うという分割方法です。

●換価分割
建物や車などはそのままでは分割できませんが、売却してしまえばその代金を相続人で分けることもできます。
このように相続財産を売却してお金に代え、そのお金を分ける方法を換価分割といいます。

遺産分割の方法は1つのみに限られるわけではなく、一部は現物分割で行ない、残りを換価分割にするなど複数の方法を組合せて分割することもできます。

もし相続や遺言について分らないことがあれば、相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

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