被相続人が生命保険契約をしていた場合、生命保険金は指定された受取人に支払われます。
一般的には妻や長男など相続人のうちの誰かが受取人として指定されるのが一般的でしょう。
長男が生命保険金を受け取ったら・・・
例えば相続人である兄弟が3人いて、長男のみが生命保険金を受け取った場合、この生命保険金は相続財産に含まれるのかという疑問が生じるでしょう。
結論からいえば、この生命保険金は相続財産に含まれません。
生命保険金は長男が保険契約における「受取人」としての資格に基づいて受け取るものであって、受取人固有の財産であるため相続財産には含まれないのです。
そのため遺産分割の対象にはなりませんし、たとえ長男が相続放棄をしても生命保険金の受取には影響しません。
特別受益による持ち戻しの対象となることも
しかし保険金を受け取ることで著しい不公平が生じる場合には、例外が認められることもあります。
例えば相続財産は300万円だけど生命保険金は3000万円などということが起こり得ます。
このような場合、長男は生命保険金と合わせて3100万円、他の2人は100万円ずつを受け取ることになります。
このようにあまりにも不公平な場合は、生命保険金が「特別受益」として「持ち戻し計算」の対象になることもあります。
「特別受益」の対象となるかどうかは裁判所の判断に委ねられ、「受取人と他の相続人の不公平感が著しい」「保険金の金額や相続財産の金額」「被相続人との同居や介護の有無」などを総合的に考慮して判断されます。
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