どうして相続人調査が必要なの?
不動産の名義書換など相続の手続きをすすめるためには、誰が相続人であるかを調べなければなりません。
ほとんどの場合、「相続人は妻と子ども2人」のように調べなくても分かっているものです。
でも、どうしてこの分かりきっていることを調べなければならないのでしょうか?
それは誰が相続人であるかを法的に証明しなければならないからです。
名義書換の手続きをすすめる法務局や銀行では、誰が相続人であるかを知りません。
そのため戸籍等の書類を添付して相続人であることを客観的に証明する必要があるのです。
相続人の調べ方
相続人は誰なのか、何人いるのかを証明するためには「被相続人の出生時から死亡時までの戸籍」が必要です。
例えばコンピューター化された現在の戸籍謄本には、過去の婚姻関係や親子関係が表示されていない場合があります。
そのため「被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本」が必要になるのです。
例えば被相続人が昭和10年生まれだとすると、その当時からの戸籍謄本が必要になります。
戸籍には、「いつ作成されたものか」「いつまで使われたものか」が記載されてあります。
これを読み取って、現在から過去に遡って戸籍を取得していくことが必要です。
例えば現在の戸籍から遡って、
●現在の戸籍謄本
↓
●平成の改正原戸籍謄本(コンピューター化される前のもの)
↓
●昭和の改正原戸籍謄本(昭和32年の戸籍制度改正前のもの)
↓
●婚姻により作成された戸籍謄本
↓
●出生が記載されている父親が戸主の除籍謄本
のように戸籍を収集します。
戸籍の収集には専門知識が必要
このように一般的な相続でも5通程度の戸籍が必要になります。
転籍や結婚、離婚をした方では10通程度の戸籍が必要になることもあります。
また集めた戸籍が時系列的につながらずに途切れていたりすると、法的に有効なものとは認められません。
そのため戸籍調査には専門知識が必要になりますし、とても面倒な作業になります。
当事務所では、この面倒な相続人調査を代行いたします。
相談は無料ですので、どうぞお気軽にご相談ください。