亡くなった人(被相続人)が遺言書で相続分を指定した場合は、その相続分が優先されます。
遺言書がない場合や遺言書で指定のない場合には、誰がどれだけ相続するかは法律で決められています。
これを「法定相続分」といいます。
法定相続分は誰が相続するかによって、割合が違ってきます。
【配偶者と子供が相続人の場合】
この場合の相続割合は、配偶者が1/2、子供全体で1/2となります。
たとえば子供が2人いる場合は、配偶者が1/2、子供一人につき1/4となります。
養子でも実子と相続分は変わりません。
正式に結婚していない男女間に生まれた子供(非嫡出子)の相続分も、正式な子供(嫡出子)と同じです。
相続人である子供が死亡している場合は、その子供である孫がその相続分を相続します。
【配偶者と父母が相続人の場合】
この場合の相続割合は、配偶者が2/3、父母全体で1/3となります。
父母が共に健在の場合は、配偶者が2/3、父が1/6、母が1/6となります。
【配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合】
この場合の相続割合は、配偶者が3/4、兄弟姉妹全体で1/4となります。
兄弟姉妹が2人いる場合は、配偶者が3/4、兄弟姉妹一人につき1/8となります。
もし、父母のどちらかが違う兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)がいれば、その相続分は他の兄弟の半分となります。
相続開始の時点で兄弟姉妹が死亡している場合は、その子供(被相続人の甥・姪)が、その相続分を相続します。
以上が民法で決められた相続分です。
常に、この割合どおりに相続しなければならないかというと、そんなことはありません。
法定相続分と異なる割合で遺産分割をして相続をすることも可能です。
たとえば・・・
・財産全てを長男が相続する。
・不動産は長女が相続し、預貯金は次男が相続し、株式は配偶者が相続する。
のように、相続人全員の合意があれば、どのような割合でも相続することが可能です。
もし分らないことがあれば、相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
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