横浜の遺言・相続専門の行政書士、安藤 優介です。
「息子の嫁がとても良くしてくれるので、財産を相続させたいのですが・・・」
残念ながら、子の配偶者は相続人ではありません。
そのため、相続人でない娘の夫に、財産を残すためには、その内容を遺言しておく必要があります。
(養子縁組をするという方法もあります)
遺言どおりにキチンと執行されるためには、『公正証書遺言』で遺言しておくことをおすすめします。
横浜の遺言・相続専門の行政書士、安藤 優介です。
「息子の嫁がとても良くしてくれるので、財産を相続させたいのですが・・・」
残念ながら、子の配偶者は相続人ではありません。
そのため、相続人でない娘の夫に、財産を残すためには、その内容を遺言しておく必要があります。
(養子縁組をするという方法もあります)
遺言どおりにキチンと執行されるためには、『公正証書遺言』で遺言しておくことをおすすめします。