息子の嫁に財産を相続させたいのですが・・・

横浜の遺言・相続専門の行政書士、安藤 優介です。

「息子の嫁がとても良くしてくれるので、財産を相続させたいのですが・・・」

残念ながら、子の配偶者は相続人ではありません。

そのため、相続人でない娘の夫に、財産を残すためには、その内容を遺言しておく必要があります。
(養子縁組をするという方法もあります)

遺言どおりにキチンと執行されるためには、『公正証書遺言』で遺言しておくことをおすすめします。

横浜での遺言・相続のご相談は。

 

 

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