亡くなった父の銀行預金がおろせない!

銀行は銀行口座の名義人が亡くなったことを知ると、その口座をすぐに凍結してしまいます。

その時点から預金の引き出しや公共料金の引き落としができなくなってしまうのです。

銀行預金通帳

口座名義人が亡くなった時点から相続が開始され、その預金口座は相続人全員の共有財産となります。

そのため、銀行は特定の相続人が他の相続人の同意を得ないで預金を引き出すなど、後で相続人同士のトラブルにならないように、口座を凍結し、その後の入出金はできないようにしてしまうのです。

逆にいうと、口座名義人が亡くなって相続が開始した後でも、銀行が死亡したことを知らない場合は、口座からお金を引き出すことができます。

しかし、後で相続人間のトラブルの原因にもなりかねませんので、正規の手続きをとることをおすすめします。

銀行預金についても、相続が開始した時点では、不動産など他の相続財産と同様に相続人全員の共有財産です。

これを誰がいくら相続するのかを協議し(遺産分割協議)、その内容をもとに「遺産分割協議書」を作成します。

この遺産分割協議書と他に必要な書類を銀行に提出して、相続手続きを進めることになります。

一般的に銀行口座の相続手続きに必要な書類は、次のものです。

1:印鑑証明書付遺産分割協議書
2:被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
3:相続人全員の戸籍謄本
4:相続人全員の住民票
5:その他被相続人との関係を明らかにする戸籍謄本
6:相続関係説明図
7:相続人全員からの委任状
8:払戻し請求書(依頼書)
9:振込用紙
10:被相続人の通帳、預貯金証書、キャッシュカード
11:通帳やカードを紛失した場合は紛失届

このように、銀行預金の相続手続きは、用意する書類も多く煩雑でとても手間がかかります。

口座のある銀行の支店に、最低でも2~3回は足を運ぶことになります。

複数の銀行・支店に口座をお持ちの場合は、その数だけ銀行へ行く回数が増えてしまいます。

もし書類に不備があったりすると、その回数はさらに増えてしまいます。

そこで当事務所では、手間のかかる銀行預金の相続手続きを代行する業務を行っております。

ご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

横浜市都筑区での相続の無料相談はこちらから → →

 

タイトルとURLをコピーしました