亡くなった父の遺品の中に遺言書あったのですが・・・

横浜の遺言・相続専門の行政書士、安藤 優介です。

遺品を整理していたら、自筆の遺言書がでてきた。 こんなこともよくあるケースです。

このような場合(遺言書が公正証書遺言以外の場合)は、速やかに家庭裁判所に提出して「検認」という手続きをしなければなりません。

けっして難しい手続きではありませんので相続人が行うことも可能です。 しかしいろいろと面倒ですし、遺言書を見つけてもらえないこともありますので、公正証書遺言にしておくのが確実です。

遺言・相続のことならお気軽にご相談ください。

 

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