日本では高齢化が進み、老々介護が問題になっています。
もし介護の必要な妻より先に自分が死んでしまうようなことになれば・・・。
そう考えると夜も眠れなくなってしまうのではないでしょうか?
負担付遺贈という方法があります
このような場合、「自分の死後に妻の面倒をみてくれる」ことを条件に、指定した人に財産を譲ることが可能です。
これを「負担付遺贈」といいます。
「負担付遺贈」とは、財産を譲る見返りに一定の義務を負担してもらうことです。
奥様を大事にしてくれそうな信頼できる方に、奥様の面倒をみていただけることを条件に財産を譲り渡すのです。
面倒をみるように指定された人(受遺者)は、譲り受ける財産の価値を超えない限度で、負担した義務を履行しなければならないと民法で定められています。
つまり譲り受ける財産以上の義務を負う必要はありません。
しかも面倒をみるように指定された人は、その義務を負担するのが嫌であれば遺贈を放棄することができます。
ですから「負担付遺贈」をするのであれば、事前に奥様の面倒を見てくれる人から了解を得ておくことが大切です。
遺言書に明示しておくことが大切です
負担付遺贈では、奥様の面倒だけでなく
「介護の必要な親の面倒をみてもらう」
「障害を抱えた子供の面倒をみてもらう」
「ペットの面倒をみてもらう」
などの義務を負担してもらうこともできます。
そのうえで、後でもめることがないように、負担付遺贈の内容をキチンと遺言書に明示しておくことが大切です。
しかし遺言書が法律で定められた要件を満たしていなければ、法的に有効な遺言とはなりませんので注意が必要になります。
負担付遺贈をする際は、
●公証人が作成するので、証拠力が高い
●家庭裁判所での検認の手続きが必要ない
「公正証書遺言」で遺言されることをおすすめします。
当事務所では、小冊子「後悔しない遺言書の作り方」を作成しました。
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