内縁関係の妻に財産を相続させたいのですが?

最近では夫婦別姓問題などもあり、結婚についての考え方も多様化してきました。

婚姻届を出さずに「事実婚」、いわゆる内縁関係を選択される方も多いようです。

内縁の妻に相続させたい

内縁の妻は法定相続人になれない

内縁関係の場合、どんなに長い期間事実上の夫婦であっても法定相続人にはなりません。

たとえ相続財産が2人で作り上げたものだとしても、入籍していなければ相続する権利はありません。

もし被相続人に子供や兄弟などの法定相続人がいれば、相続財産はその法定相続人のものになってしまうのです。

ただし法定相続人がいない場合には相続財産を譲り受けることができる場合もあります。

被相続人に法定相続人はいないが特別な関係があった人がいた場合、家庭裁判所に申し立てることで、相続財産の全部または一部をその人に与えられることがあります。

このような人を「特別縁故者」といいますが、事実上の夫婦の期間が長ければ「特別縁故者」にあたる可能性が高いでしょう。

しかし財産が与えられるかどうかは家庭裁判所の判断によりますので、必ず認められる保証はありません。

内縁の妻に財産を残したいなら遺言書を書くことが大切

内縁の妻に確実に財産を譲りわたすためには、「遺言書」に「内縁の配偶者に財産を遺贈する」と明確に記載しておくことが必要です。

その場合「自筆証書遺言」などでは、遺言書を見つけてもらえない、遺言どおりに執行されないなどどいうことも考えられるので、遺言書は『公正証書遺言』で作成しておくことをおすすめします。

『公正証書遺言』には、

●公証人が作成するので証拠力が高い
●家庭裁判所での検認の手続きが必要ない

という大きなメリットがあります。

そのため遺言書は「公正証書遺言」で残されることをおすすめします。

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