先日亡くなった父の銀行預金が引き出せなくなってしまいました

どうして口座が凍結されてしまうのか

銀行預金の凍結

口座の名義人が亡くなったことを知ると、銀行ではその口座を凍結してしまいます。

凍結されると預金の引き出しができないのはもちろんですが、公共料金の引き落としなどもできなくなってしまうのです。

口座名義人が亡くなった時点から口座の預金は相続人全員の共有財産となります。

そのため特定の相続人が他の相続人の同意を得ないで預金を引き出すなどのトラブルを防ぐために、銀行では口座を凍結してしまうのです。

もし口座名義人が亡くなって相続が開始した後でも銀行が死亡したことを知らない場合は、口座から自由にお金を引き出すことができます。

しかし後で相続人間のトラブルの原因にもなりかねませんので、正規の手続きをとることをおすすめします。

銀行預金の凍結を解除する方法

銀行預金の凍結を解除するためには、不動産など他の相続財産と同様の手続きが必要です。

誰がいくら相続するのかを協議して、その内容をもとに「遺産分割協議書」を作成します。

この遺産分割協議書と他に必要な書類を銀行に提出して、手続きを進めることになります。

銀行によっても多少違ってきますが、一般的な相続手続きの書類は次のとおりです。

1:印鑑証明書付遺産分割協議書
2:被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
3:相続人全員の戸籍謄本
4:相続人全員の住民票
5:その他被相続人との関係を明らかにする戸籍謄本
6:相続関係説明図
7:相続人全員からの委任状
8:払戻し請求書(依頼書)
9:振込用紙
10:被相続人の通帳、預貯金証書、キャッシュカード
11:通帳やカードを紛失した場合は紛失届

銀行によって手続きの方法や提出する書類が多少異なりますので、事前に各銀行にお問い合わせください。

実際の手続きはかなり煩雑です

このように銀行預金の相続手続きは、用意する書類も多く煩雑でとても手間がかかります。

実際に口座のある銀行の支店に、最低でも2~3回は足を運ぶことになるでしょう。

普通は複数の銀行に口座をお持ちでしょうから、その数だけ銀行へ行く回数が増えてしまいます。

しかも、銀行の窓口担当者が相続の専門とは限りません。

担当者が相続実務の知識がない人だった場合、二度手間、三度手間になるケースもあるのです。

そこで当事務所では、手間のかかる銀行預金の相続手続きを代行する業務を行なっております。

ご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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