誰がどの財産を相続するのかが決まったら、不動産については法務局に相続登記の申請をして名義変更を行います。
相続登記に期限はあるの?
相続登記には、いつまでにしなければならないという期限はありません。
また相続登記をしないからといって罰則があるわけでもありません。
しかし相続登記をしないで放置しておくと後々面倒なことになってしまいます。
例えば、相続人のうち誰かが亡くなってしまうようなことになれば、そこから新たに相続が発生するため、権利関係が複雑になります。
遺産分割協議をしようにも印鑑がもらえない、連絡が取れないというようなことも起こりがちです。
そのため早め早めに相続登記を行うことをオススメします。
誰がどこに申請するの?
登記申請は不動産を管轄する所在地にある法務局に申請書を提出して行います。
原則としてその不動産を相続する相続人が申請しますが、代理人による申請も可能です。
また、法務局が遠方にある場合などは、郵送で申請を行うこともできます。
相続登記に必要な書類は?
相続登記に必要な基本書類は、次のとおりです
1:登記申請書
2:登記申請書副本
3:被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
4:被相続人の住民票(除票)
5:相続人全員の戸籍謄本
6:相続人全員の住民票
7:相続関係説明図
8:印鑑証明書付遺産分割協議書
9:固定資産税評価証明書
10:委任状(代理人が申請する場合)
その他、相続の形態により
・遺言書(遺言書による相続の場合)
・遺言執行者の印鑑証明書(遺言執行者がいる場合)
・特別受益証明書(特別受益者がいる場合)
・相続放棄申述受理証明書(相続放棄をした人がいる場合)
などが必要になることもあります。
もし相続や遺言について分らないことがあれば、相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。