相続人が複数いて遺言がない場合には、誰がどの財産を相続するのか話し合わなければなりません。
この話し合いが「遺産分割協議」で、相続人全員の参加が必要になります。
1人でも欠けていると無効な遺産分割協議になってしまうので、注意が必要です。
話し合いがまとまって誰がどの財産を相続するかが決まったら、「遺産分割協議書」を作成します。
遺産分割協議書はどうして必要なの?
遺産分割協議書の作成は義務付けられているわけではありません。
しかし、実際に不動産の名義書換や銀行預金・株式の相続手続きを進めるためには、複数いる相続人の中でその人が間違いなく相続することを証明しなければなりません。
それを証明する書類として遺産分割協議書が必要になるのです。
遺産分割協議書の作り方
遺産分割協議書については特に決められた書式はなく、縦書きでも横書きでも問題ありません。
また手書き・パソコン文字のどちらでも構いません。
ただし、遺産分割協議書には必ず記載されていなければならない項目が決められています。
これが欠けていると、有効な遺産分割協議書とは認められなくなってしまうので、次の点に注意することが必要です。
●被相続人といつ開始した相続なのかを記載する
亡くなった人と亡くなった日を記載して、誰の相続財産についての分割協議なのかを明示します。
●誰がどの財産を相続するのかをを記載する
不動産は長男に、預貯金は次男に、のような曖昧な表現ではなく
「○○市○○町1番地 宅地 300平方メートル」
「○○銀行○○支店 普通口座 口座番号○○○○の預金」
のように、相続する財産が特定できるように表示する必要があります。
●相続人全員の署名、押印があること
遺産分割が相続人全員の合意であることを証明するために相続人全員が署名・押印します。
もし、相続人の中に全く財産をもらわない人がいても、署名・押印が必要です。
不動産の名義変更などをする場合には、印鑑証明書の添付が必要になりますので、実印で押印しておくことをおすすめします。
また署名についても、金融機関などでは自筆による署名が求められますので、自筆で署名しておくのがよいでしょう。
●遺産分割協議書を作成した年月日
いつ作成した遺産分割協議書であるのかを明示します。
遺産分割協議書は、相続人の数だけ作成し全員が署名・押印をして各自1通づつ保管します。
当事務所では、遺産分割協議書の作成や面倒な銀行預金・株式などの遺産名義変更の手続きを承っております。
相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。