内縁の妻に財産を相続させたいけど・・・

横浜の遺言・相続専門の行政書士、安藤 優介です。

婚姻届けを出していないご夫婦の場合は、いくら事実上の夫婦だといっても、法定相続人にはなりません。

そのため、お子様などの法定相続人がいれば、相続財産は全て法定相続人のものになってしまいます。

このような場合は、遺言書で内縁の配偶者に遺贈をすることができます。

しかし、「自筆証書遺言」などでは、遺言どおりに執行されないことも考えられるので、『公正証書遺言』がおすすめです。

横浜での遺言・相続のご相談は。

 

 

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