横浜の遺言・相続専門の行政書士、安藤 優介です。
婚姻届けを出していないご夫婦の場合は、いくら事実上の夫婦だといっても、法定相続人にはなりません。
そのため、お子様などの法定相続人がいれば、相続財産は全て法定相続人のものになってしまいます。
このような場合は、遺言書で内縁の配偶者に遺贈をすることができます。
しかし、「自筆証書遺言」などでは、遺言どおりに執行されないことも考えられるので、『公正証書遺言』がおすすめです。
横浜の遺言・相続専門の行政書士、安藤 優介です。
婚姻届けを出していないご夫婦の場合は、いくら事実上の夫婦だといっても、法定相続人にはなりません。
そのため、お子様などの法定相続人がいれば、相続財産は全て法定相続人のものになってしまいます。
このような場合は、遺言書で内縁の配偶者に遺贈をすることができます。
しかし、「自筆証書遺言」などでは、遺言どおりに執行されないことも考えられるので、『公正証書遺言』がおすすめです。