遺言書は何度でも書きなおすことができます。
特に自筆証書遺言は遺言者が書くだけなので、いつでも簡単に書きなおすことができます。
でも、遺言者が亡くなった後で、複数の遺言書がでてきたら相続人は戸惑ってしまいます。
特に
●3年前に書かれた遺言書には「不動産は長男に相続させる」
●1年前に書かれた遺言書には「不動産は次男に相続させる」
というように、同じ事柄について遺言内容が異なっている場合には混乱してしまいます。
このような場合には、どちらの遺言書が有効なものとなるのでしょうか?
それは、一番最後に書かれた遺言書です。
遺言は遺言者の意思ですから、死亡した時期に一番近いものが尊重されます。
同じ事柄について遺言内容が異なる場合には、後から書かれた遺言書で先に書いた遺言内容を変更したものとみなされます。
ですから、上の例の場合は、「不動産は次男に相続させる」という1年前の遺言が有効になります。
ただし、3年前の遺言が全て無効になるわけではありません。
3年前の遺言も1年前の遺言と抵触していない部分については、そのまま有効となります。
例えば
●3年前に書かれた遺言書には「預貯金は長男に相続させる」
●1年前に書かれた遺言書には、預貯金については触れられていない
のような場合には、預貯金の相続については、3年前の「預貯金は長男に相続させる」という遺言が有効となります。
また
●3年前に書かれた遺言書:公正証書遺言
●1年前に書かれた遺言書:自筆証書遺言
のように、遺言方式が異なる場合でも、最後に書かれた遺言が効力を発生します。
遺言方式による優劣はなく、「自筆証書遺言」よりも「公正証書遺言」が優先されるというようなことはありません。
「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」のうち、どの方式の遺言であっても常に新しいものが優先されます。
もし相続や遺言について分らないことがあれば、
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