通常、未成年者は契約など普通の法律行為を単独で行うことができません。
でも、未成年者であっても15歳以上であれば、遺言書を書くことができます。
15歳以上であっても、法律的に有効な遺言書を残すためには、遺言者に遺言能力があることが必要になります。
遺言能力といっても特別な能力ではなく、「自分が作成しようとしている遺言の内容を正しく理解し、その遺言により生じる結果を認識できる」能力です。
ですから、普通に生活している方であれば、「遺言能力がある」といえます。
また最近では、高齢化に伴い認知症の方も増えています。
意思能力がなく、家庭裁判所に「成年後見人」を選任してもらい「成年被後見人」となった場合は、原則として遺言することができません。
認知症といっても、その程度はさまざまですので、重度の認知症でなければ、遺言を認められるケースが多いようです。
また、遺言書は書面で作成したものしか認められてません。
「遺言書よりもビデオで録画した方が、家族への思いや遺言の細かなニュアンスまで伝えられるよね?」とおっしゃる方もいらっしゃいます。
確かに、その時の表情や声のトーンなど、残される方への思いをストレートに伝えることができますね。
でも、編集で偽造・変造しやすいということで、今の法律では、遺言書は書面で作成したものしか認められていません。
遺言書は法律で定められた要件を満たしていなければ、法的に有効な遺言とはなりませんので、注意が必要です。
そのためには、
●公証人が作成するので、証拠力が高い
●家庭裁判所での検認の手続きが必要ない
「公正証書遺言」で遺言されることをおすすめします。
もし相続や遺言について分らないことがあれば、ご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。