公正証書遺言を作成する際の注意点

法的にも確実な遺言を残したい人には、公正証書遺言がおすすめです。

公正証書遺言は、遺言者本人が証人2人以上の立ち会いのもとで、遺言の趣旨を公証人に口述して、公証人が作成します。

公正証書遺言

公証人は、元裁判官・元検察官など法律の専門家から選ばれていますので、遺言の内容について、法律的な効力が問題とされることはまずありません。

また自筆証書遺言のように、家庭裁判所の検認手続も必要ありませんので、相続人に負担をかけることもありません。

公正証書遺言を作成するにあたって注意すべき点をご紹介します。

証人2名を用意する

公正証書遺言を作成するには、証人2人とともに公証人役場に行かなければなりません。
相続人や遺言により財産を譲り受ける人など利害関係のある人は証人になることはできません。

信頼のできる友人でもよいですが、秘密保持の点からも、法律で守秘義務が課せられている法律家である、弁護士や行政書士に依頼するのがおすすめです。

遺言の内容をきちんと整理しておく

公正証書遺言を作成するにあたっては、遺言の内容を公証人に口述して筆記してもらうことになります。
公証役場に行ってから慌てないように、遺言内容を事前にきちんと整理していくことが大切です。

遺留分に配慮した遺言内容に

遺留分とは、遺言の内容にかかわらず、相続人に最低限認められる権利のことです。
例えば被相続人に子供が2人いて、1人の子供に全部の財産を相続させると遺言した場合でも、残りの1人に全く権利が無いわけでなく、本来の相続割合の半分が遺留分として認められます。

遺留分を侵害した遺言であれば、あとで減殺請求を受ける可能性がありますので注意が必要です。

できれば遺言執行者を指定する

公証役場で遺言書を作成しても、死んだ後の実務的なことについては公証役場では対応してくれません。

相続財産である預貯金を引き出して、指定された相続人へ配分したり、相続登記を行ったりしてくれるのが、遺言執行者です。

公正証書遺言を作成しても、遺言執行者が書かれていないと、家庭裁判所で遺言執行者を選任してもらわなければならず、時間と手間、費用がかかります。

そのため、遺言執行者を指定しておくことをおすすめします。

公正証書遺言は法律のプロである公証人が作成しますので、法的な有効性は全く問題ありませんが、細かな遺言内容についてまでは相談にのってくれません。

そのため、事前に行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、公正証書遺言作成の際には、作成をサポートするだけでなく、遺言書に記載された内容を実現する、遺言執行者もお引き受けします。

もし相続や遺言について分らないことがあれば、
ご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。

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