遺言書を見つけたらどうすればいいの?
(自筆証書遺言の検認)

相続人が自筆証書遺言を見つけても、勝手に開封してはいけません。

残された遺言書が自筆証書遺言だった場合、必ず家庭裁判所での検認手続きが必要だからです。

遺言書

遺言書(公正証書遺言を除く)の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければならない、と法律で定められています。

その遺言書は、家庭裁判所の検認手続きの中で、出席した相続人などの立ち会いのもと開封されることになります。

検認手続とは、相続人に遺言書の内容を知らせるとともに、日付・署名・訂正の状態などを確認し、遺言書の状態・内容を明確にするものです。

つまり、その遺言書が法的に有効な形式で作成されているかを確認し、遺言の内容を認定し、その後の偽造・変造を防ぐために行われます。

遺言の内容について、有効か無効かを判断するものではありません。

検認してもらうためには、遺言書の保管人や遺言書を発見した相続人が家庭裁判所に申し立てなければなりません。

その際は、戸籍謄本や除籍謄本など相続人確定に必要な資料も用意する必要があります。

また検認手続きには、原則として相続人全員が立ち会わなければなりません。

検認の申し立てを行うと、各相続人に裁判所から検認期日(検認を行う日)の通知が届きます。

申立人以外の相続人は検認期日に欠席することもできますが、相続人全員がそろわなくても検認手続は行われます。

この検認手続きは、通常1ヶ月程度かかります。

遺言書に基づいて不動産の名義変更などをする場合は、必ず家庭裁判所の検認手続を受けていなければ手続きをすすめることができません。

このように自筆証書遺言には、検認手続の煩雑さや保管のデメリットがあることから、当事務所では、「公正証書遺言」をおすすめしています。

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