横浜の遺言・相続専門の行政書士、安藤 優介です。
先日、こんな質問をいただきました。
住んでいる家が妻と共有(私の持分3/4、妻1/4)なのですが、このような場合は妻と連名の遺言書にしたほうがよいのでしょうか?
答えは、NOです。
遺言書は、あくまで「個人」が残すものです。
ですから、たとえ共有財産であっても、各々が別々に遺言書を残さないと無効になってしまいます。
遺言・相続のことなら、お気軽にご相談ください。
横浜の遺言・相続専門の行政書士、安藤 優介です。
先日、こんな質問をいただきました。
住んでいる家が妻と共有(私の持分3/4、妻1/4)なのですが、このような場合は妻と連名の遺言書にしたほうがよいのでしょうか?
答えは、NOです。
遺言書は、あくまで「個人」が残すものです。
ですから、たとえ共有財産であっても、各々が別々に遺言書を残さないと無効になってしまいます。
遺言・相続のことなら、お気軽にご相談ください。