相続専門の行政書士、安藤 優介です。
お子様のいないご夫婦の場合、相続人は残った妻または夫だけではなく、亡くなった方の兄弟姉妹も法定相続人となります。
さらに、兄弟姉妹の中で既にお亡くなりになっている方がいる場合は、その子供(被相続人の甥・姪)も相続人となっていまいます。
こうなると、手続きも煩雑になりますし、何よりも夫婦で築いた財産が、家族以外に渡ってしまうことになります。
ですから、特にお子様のいないご夫婦には、「夫婦の相互遺言」がおすすめです。
「夫婦の相互遺言」は、「自分が亡くなったときは、全財産を妻(または夫)に相続させる」 という遺言をお互いにすることです。
そうすれば、どちらかが先に死亡した場合でも、残される妻(または夫)が安心できるようになります。