お子様のいないご夫婦には、「夫婦の相互遺言」がおすすめです

相続専門の行政書士、安藤 優介です。

お子様のいないご夫婦の場合、相続人は残った妻または夫だけではなく、亡くなった方の兄弟姉妹も法定相続人となります。

さらに、兄弟姉妹の中で既にお亡くなりになっている方がいる場合は、その子供(被相続人の甥・姪)も相続人となっていまいます。

こうなると、手続きも煩雑になりますし、何よりも夫婦で築いた財産が、家族以外に渡ってしまうことになります。

ですから、特にお子様のいないご夫婦には、「夫婦の相互遺言」がおすすめです。

「夫婦の相互遺言」は、「自分が亡くなったときは、全財産を妻(または夫)に相続させる」 という遺言をお互いにすることです。

そうすれば、どちらかが先に死亡した場合でも、残される妻(または夫)が安心できるようになります。

遺言・相続の事なら専門の行政書士にご相談ください。

 

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