作成した遺言書はどのように保管すればよいのでしょう?
自筆証書遺言は、遺言者自身が保管するケースがほとんどです。
すると、遺言者が亡くなっても遺言書を見つけてもらえない、故意または過失で捨てられてしまう、そんな可能性もあります。
そのため、保管場所や保管方法については、特別な注意が必要です。
遺言書には、相続される財産の内容や配分方法が記載されています。
ですから、見つけやすい場所に保管して、事前にその内容が分かってしまうと、それが元になって親族間のトラブルになりかねません。
かといって、誰の目にも触れないような場所に保管して、亡くなった後で遺言書をみつけてもらえないのも困ります。
そのため、次のような方法が良いでしょう。
●信頼できる人に保管場所を伝える
配偶者や同居している親族には伝えやすいですが、相続について利害関係のある人ですと、隠匿、改ざんの恐れがあります。相続について利害関係のない、信頼できる友人や相続人でない親族などに保管場所を伝えておくという方法もあります。
●弁護士など法律の専門家に保管を依頼する
弁護士など法律の専門家に保管を依頼し、さらにその人を遺言執行者に指定しておくと、その後の手続きもスムーズになります。
公正証書遺言の場合は原本が公証役場に保管されますので、保管については問題ありません。
紛失・偽造・変造・隠匿の危険がありませんし、もし遺言者が遺言書を紛失してしまっても、遺言書の謄本を再発行してもらうことができます。
ただし、公正証書遺言が公証役場に保管されていることだけは、伝えておかなければなりません。
公正証書遺言を作成しても、その存在を誰も知らないのでは無意味なものになってしまいます。
謄本などが無くても、相続人が公証役場に問い合わせれば、遺言書の有無やどこで作成したかが分かるようになっています。
もし相続や遺言について分らないことがあれば、
ご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。