横浜の遺言・相続専門の行政書士、安藤 優介です
遺言書よりもビデオで録画した方が、家族への思いや遺言の細かなニュアンスまで伝えられるよね?
先日、ご依頼者からこんなお話がありました。
確かに、その時の表情や声のトーンなど、残される方への思いをストレートに伝えることができますね。
でも、今の法律では、遺言書は書面で作成したものしか認められていないんです。
ですから、遺言書は書面で作成した上で、ビデオは遺言書とは別に、あるいは遺言書では伝えきれなかったことを残されると良いと思います。
遺言と相続のことならお気軽にご相談ください。