「相続」が「争族」になってしまう?

こんにちは、相続・サポートオフィス横浜、行政書士の安藤優介です。

相続をめぐる争い・トラブルの多くは、遺言書がないためだといわれています。

実際、日本では、遺言書を書く・残すかたは、まだまだ少ないようです。

大切な方のために残した相続財産(遺産)が争いのもとになる、「相続」が「争族」になるのでは、たまったものではありません。

遺言を残すことは、相続をめぐる争い・トラブルを防ぐ、最善の方法です。

遺言は、相続人となる人の了解や、相続人の印鑑証明書などは一切いりません。

遺言者の自由な意思で作成することができます。  また、いつでも全部または一部を取り消すこともできます。

「相続」を「争族」にしないためにも、ぜひ遺言書をおすすめします。

遺言・相続の事なら相続専門の行政書士にご相談ください。

 

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