こんにちは、相続・サポートオフィス横浜、行政書士の安藤優介です。
相続をめぐる争い・トラブルの多くは、遺言書がないためだといわれています。
実際、日本では、遺言書を書く・残すかたは、まだまだ少ないようです。
大切な方のために残した相続財産(遺産)が争いのもとになる、「相続」が「争族」になるのでは、たまったものではありません。
遺言を残すことは、相続をめぐる争い・トラブルを防ぐ、最善の方法です。
遺言は、相続人となる人の了解や、相続人の印鑑証明書などは一切いりません。
遺言者の自由な意思で作成することができます。 また、いつでも全部または一部を取り消すこともできます。
「相続」を「争族」にしないためにも、ぜひ遺言書をおすすめします。