遺産分割協議をするためには、相続する財産がどれだけあるのかを全て調べなければなりません。
土地・建物の不動産はもちろんですが、それ以外にも預貯金・株式、自動車や美術品などの動産についても確認します。
また、住宅ローンや銀行からの借入など、マイナスの財産についても調査します。
不動産や高額な預貯金などが、相続財産調査からもれることはまずありませんが、少額の財産などは調査の時点で気づかないこともあります。
また借金については、遺産分割協議のあとに督促状が届いて初めて気がついたなどということもあります。
このような場合には、相続人全員の合意があれば、新たに見つかった財産についてのみ遺産分割すれば良いことになります。
しかし、新たに見つかった財産の遺産分割協議を行うためには、再度相続人が合意をするための手間がかかります。
そこで、最初に遺産分割協議をする時点で、「新たな財産が見つかった場合にはすべて○○が取得する」や「その他一切の財産は○○が取得する」と決めておくこともできます。
もし、新たに見つかった財産が高額で、分割協議をした時点で把握していた財産よりも多い、というような場合は事情も変わってきます。
「こんな財産があるなら遺産分割協議書に判を押さなかった」と異議を唱える人もでてくるかもしれません。
そんな時には、相続人全員の合意で、遺産分割協議をやり直すこともできます。
このようなことにならないためには、相続財産を調査し相続財産目録を作成する段階で念には念を入れて調べておくことが大切です。
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