相続はいつ開始されるの?

「生きているうちに財産を息子に相続しておきたいのだけど」

こんなご相談をいただくことがあります。

きっと・・・

自分が死んだ後に残された家族にもめてほしくない。
後を継いでくれた商売の継承がスムーズにいくようにしておきたい。

そんなお気持ちからでてくる言葉だとでしょう。

相続はいつ始まるの?

でも残念ながら生きているうちに相続することはできません。

なぜなら相続は、その方(被相続人)が亡くなった時点から始まるからです。
民法882条で「相続は、死亡によって開始する」と決められています。

また、死亡したことが確認されていなくても、「死亡とみなされた」には相続が始まります。

「死亡とみなされた」場合とは、「失踪宣告」が確定することです。

たとえばですが・・・

ある人が家出してしまい、行方不明のまま生死もわからないというような状態が何年も続くと、残された家族はとても困ってしまいます。

そこで、法律上はこのような状態が7年以上続いた場合は、配偶者や利害関係人が家庭裁判所に「失踪宣告届」を提出できることになっています。(普通失踪)

また、船の沈没や洪水など特別な災害で遭難した場合は、1年以上生死が不明の場合でも同じように家庭裁判所に「失踪宣告届」を提出できることになっています。(特別失踪)

また、相続開始の場所は、被相続人の最後の住所地と決められています。
相続について裁判になった場合の裁判所や相続税を納める税務署の管轄などがこれで決まってきます。

相続は亡くなった方が残した財産や権利、そして残された家族への思いを次の世代に受け継ぐことです。

でも、生きているうちに財産を相続させることはできません。

しかし、遺言書を残しておくことで、財産の分け方や思いを大切な家族に残すことができます。

遺言書は効力的にも確実な「公正証書遺言」がおすすめです。

当事務所では、「公正証書遺言」の作成をサポートしております。

相談は無料ですので、どうぞお気軽にご相談ください。

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