不動産の相続手続き・名義変更

相続が発生した時点では、土地・建物などの不動産も、預貯金と同様に相続人全員の共有財産です。

不動産の相続手続き(名義変更)

共有状態のまま、法定相続分どおりに

・妻 :持ち分1/2
・長男:持ち分1/2

のような共有登記をすることも可能です。

しかし、遺産分割協議を行ない、誰がその不動産を相続するのかを決めてから相続登記するのが一般的です。

不動産の相続登記(名義変更)は、その不動産を管轄する法務局に書類を申請して行ないます。

原則としてその不動産を相続する相続人が申請しますが、代理人による申請も可能です。

また、法務局が遠方にある場合などは、郵送による申請を行うことも可能です。

いつまでに相続登記をしなければならないなどの期限はありませんが、ほうっておくと相続人に相続が発生するなど、後々面倒なことになりかねませんので、相続人が決まったら速やかに相続登記することをおすすめします。

相続登記に必要な基本書類は、次のとおりです

1:登記申請書
2:登記申請書副本
3:被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
4:被相続人の住民票(除票)
5:相続人全員の戸籍謄本
6:相続人全員の住民票
7:相続関係説明図
8:印鑑証明書付遺産分割協議書
9:固定資産税評価証明書
10:委任状(代理人が申請する場合)

その他、相続の形態により

・遺言書(遺言書による相続の場合)
・遺言執行者の印鑑証明書(遺言執行者がいる場合)
・特別受益証明書(特別受益者がいる場合)
・相続放棄申述受理証明書(相続放棄をした人がいる場合)

などが必要になることもあります。

もし相続や遺言について分らないことがあれば、相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

横浜市都筑区での相続の無料相談はこちらから → →
 
 
 
 

タイトルとURLをコピーしました