銀行預貯金の相続手続き

銀行は口座名義人が死亡したことを知ると、その口座をすぐに凍結してしまいます。

口座名義人が亡くなった時点から相続が開始され、その預金口座は相続人全員の共有財産となります。

そのため、銀行は特定の相続人が他の相続人の同意を得ないで預金を引き出すなど、後で相続人同士のトラブルにならないように、口座を凍結し、その後の入出金はできないようにしてしまうのです。

 

銀行預貯金の相続

まずはこの凍結を解除しなければなりません。

そのためには、銀行預金についても、他の相続財産と同様の手続きが必要になります。

銀行預金も相続が開始した時点では、相続人全員の共有財産ですが、これを誰がいくら相続するのかを協議し(遺産分割協議)、その内容をもとに「遺産分割協議書」を作成します。

この遺産分割協議書と他に必要な書類を銀行に提出して、手続きを進めることになります。

銀行口座の相続手続きに必要な書類は次のとおりです。
銀行によって手続きの方法や提出する書類が多少異なりますので、事前に各銀行にお問い合わせください。

1:印鑑証明書付遺産分割協議書
2:被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
3:相続人全員の戸籍謄本
4:相続人全員の住民票
5:その他被相続人との関係を明らかにする戸籍謄本
6:相続関係説明図
7:相続人全員からの委任状
8:払戻し請求書(依頼書)
9:振込用紙
10:被相続人の通帳、預貯金証書、キャッシュカード
11:通帳やカードを紛失した場合は紛失届

銀行預金の相続手続きは、用意する書類も多く煩雑でとても手間がかかります。

口座のある銀行の支店に、最低でも2~3回は足を運ぶことになります。
複数の銀行・支店に口座をお持ちの場合は、その数だけ銀行へ行く回数が増えてしまいます。

また、銀行の窓口担当者が相続の専門とは限りません。
具体的な指示を出す担当者に相続実務の知識がない場合は、かなり右往左往することになってしまいます。

そこで当事務所では、手間のかかる銀行預金の相続手続きを代行する業務を行っております。

ご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。

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