相続財産がどれだけあるかを調べる方法

誰がどの財産を相続するかを決めるためには、相続すべき財産がどれだけあるのかを全て把握しなければなりません。

しかし被相続人がどの銀行に口座を持っていたのか、借入がいくらあるのかなどは家族であっても分かりにくいものです。

そこで、不動産をはじめとして預貯金、株式、自動車など相続すべき財産がどれだけあるのかを調査する必要があります。

また相続財産はプラスの財産だけでなく、住宅ローンや銀行からの借入などマイナスの財産についても調査が必要です。
相続財産の調査

土地・建物など不動産の調べ方

不動産のような大きな財産ですと「固定資産税の納付書」や「権利書」などで、家族であれば把握していると思いますが、正確を期するためには次の方法で調査します。

固定資産税を納付している市役所の税務課などに「名寄帳」を請求します。

原則として名寄帳は本人以外は請求できないので、被相続人との関係を示す戸籍謄本等や身分証明書が必要になる場合もあります。

名寄帳には被相続人が所有していた土地・建物がすべて記載されています。

また固定資産税課税のための評価額も記載されていますので、不動産の価値の目安を把握することも可能です。

名寄帳で不動産を確認できたら、法務局で該当する土地・建物の登記簿謄本を取得します。

相続手続きをすすめるためには、登記簿上でも名義がまちがいなく被相続人のものになっていることが必要です。

預貯金などの調べ方

手元に銀行通帳があれば、その金融機関に該当する口座の「預金残高証明書」の発行を依頼することで、口座にいくら残っているのかを確認することが可能です。

通帳がなくても取引をしていたと思われる場合には、金融機関に被相続人の口座があるかどうかを確認することもできます。

銀行は口座名義人が死亡したことを知ると口座を凍結してしまいますので、「預金残高証明書」の発行を依頼する際には被相続人との関係を示す戸籍謄本等と身分証明書や印鑑証明書が必要になりますので注意が必要です。

株式など有価証券の調べ方

株式や債券などの有価証券を調べるためには、取引のあった証券会社・金融機関に「評価証明書」の発行を依頼します。

「評価証明書」の発行を依頼する際にも被相続人との関係を示す戸籍謄本等と身分証明書や印鑑証明書が必要になります。

プロに依頼するのもオススメです

銀行や証券会社の相続手続きは、用意する書類も多く煩雑でとても手間がかかります。

最低でも2~3回は足を運ぶことになるでしょう。

複数の銀行・支店に口座をお持ちの場合は、その数だけ銀行へ行く回数が増えてしまいます。

もし書類に不備があったりすると何度も通うことになり、その回数はさらに増えてしまうでしょう。

もし、難しそう・大変そうと思ったらプロに依頼するのも方法です。

当事務所では、手間のかかる銀行預金の相続手続きを代行する業務を行っております。

どうぞお気軽にご相談ください。

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