相続というと不動産や預貯金などプラスの財産に目がいきがちですが、住宅ローンや借金などマイナスの財産もあわせて相続しなければなりません。
マイナスの相続財産とは?
マイナスの相続財産には次のようなものが含まれます。
●住宅ローンや借金など
住宅ローンや銀行からの借入、ビジネス上の買掛金やリース未払金も相続財産となります。
●未払いの税金
未払いの所得税・住民税・固定資産税などの支払い義務も相続します。
●保証債務
もし被相続人が保証人や連帯保証人になっている場合には、これも相続の対象となります。
●その他のマイナスの財産
未払費用・未払利息・未払の医療費・預かり資金などもマイナスの相続財産です。
もしマイナスの財産の方が多かったら・・・
相続人は原則としてプラスの財産もマイナスの財産もすべて相続しなければなりません。
プラスの財産だけ相続して、マイナスの財産は相続しないということはできないのです。
もしプラスの財産よりもマイナスの財産のほうが多い場合は、次のような方法で相続することもできます。
●相続財産を放棄する「相続放棄」
相続人は、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄」の手続きをすることで、相続財産を放棄することができます。
相続人が複数いる場合でも、各相続人が単独で行います。
●相続財産の範囲内で借金を返済する「限定承認」
相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に「限定承認」の手続きをすることで、プラスの財産の範囲内で借金を返済する方法です。
もし返しきれない借金が残ってもそれを相続する必要はありません。
逆にプラスの財産が残ったら相続します。
ただし「限定承認」は相続人全員で行なう必要がありますので、相続人全員の合意がなければ「限定承認」の方法で相続することはできません。
「相続放棄」「限定承認」どちらも『相続の開始を知った日から3ヶ月以内』に家庭裁判所で手続きしなければなりません。
3ヶ月を過ぎてしまうと、自動的にプラスの財産もマイナスの財産も相続したことになってしまうので、注意が必要です。
当事務所では、相続財産の調査を代行する業務も行っております。
もし相続や遺言について分らないことがあれば、
ご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。