生きているうちに子どもに相続させることはできるの?

相続はいつ開始するの?

相続の開始

「死ぬ前に子どもたちに相続しておきたい」
「家業を継いでくれた息子に相続しておきたい」

こんなご相談をいただくことがあります。

自分が死んだ後に残された家族にもめてほしくない。
家業をを継いでくれた息子のビジネスがスムーズにいくようにしておきたい。
そんなお気持ちからでている言葉だとよく理解できます。

しかし生きているうちに相続することはできません。

民法882条で「相続は、死亡によって開始する」と定められています。

「死亡とみなされる」ことによって相続が開始されることも

また、死亡したことが確認されていなくても「死亡とみなされる」ことによって相続が始まる場合もあります。
「死亡とみなされた」場合とは、「失踪宣告」が確定することです。

例えば誰かが家出をしてしまい、行方不明のまま生死もわからないというような状態が何年も続くと、残された家族はとても困ってしまうでしょう。

そこで、このような状態が7年以上続いた場合は、配偶者や利害関係人が家庭裁判所に「失踪宣告届」を提出できることになっています。(普通失踪)

また、船の沈没や洪水など特別な災害で遭難した場合は、1年以上生死が不明の場合でも同じように家庭裁判所に「失踪宣告届」を提出できることになっています。(特別失踪)

「生前贈与」という方法もあるが

もし生きているうちに財産を譲り渡したいのであれば「生前贈与」という方法があります。

但し生前贈与は「相続」に比べて税金が高くなるというデメリットがあるのです。

贈与税は相続税に比べて基礎控除も少なく税率も高いので、土地と家を譲り渡した場合、相続税なら無税だが、贈与税だと数百万円などということもあります。

遺言内容をより確実にするなら公正証書遺言がおすすめ

そのため「土地と家は長男に相続させる」というように遺言書で指定する方法がおすすめです。

もし、遺言内容に不満を持つ人がいたり、長男以外の相続人の遺留分(最低限相続できる財産割合)を侵害している場合は、遺言内容と異なる相続になる可能性もありますが、故人の思いを伝えるためにも一番よい方法だと思います。

遺言内容をより確実なものにするためには、遺言書を自筆証書遺言ではなく公正証書遺言で作成し、遺言執行者を指定しておくのがおすすめです。

当事務所では、公正証書遺言の作成をサポートするだけでなく、遺言書に記載された内容を実現する遺言執行者もお引き受けしております。

でも遺言書を書くといっても、「何をどう書けばいいの?」「どんな内容にすればいいの?」と疑問もあるでしょう。

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