遺言書と違う内容で相続することを、相続人全員が望んでいるのですが?

  • 父が遺した遺言書とは違う内容での相続を兄弟全員が望んでいるのですが、遺言書の内容には必ず従わなければならないのでしょうか?

遺言書

  • 遺言書は、「お父様の財産」である相続財産をこんな形で相続して欲しいという、「お父様の意思」を表したものです。そのため原則として、法的に有効な遺言書がある場合には、その遺言書の内容に従って相続することになります。

    しかし、例外的に遺言に従わなくても良い場合もあるのです。

    その一つが、特定の相続人の遺留分を侵害する遺言になっている場合です。

    遺留分とは、たとえ「相続分はない」と遺言書に書かれていても、相続人に最低限認められる相続分のことです。

    例えば被相続人に子供が2人いて、長男に全部の財産を相続させると遺言した場合でも、次男に全く権利が無いわけではなく、本来の相続割合の半分である1/4が遺留分として認められます。

    ただし、この遺留分は何もしなくても自動的に認められるわけではありません。

    例えば、遺言で相続財産がゼロの次男は、「遺留分減殺請求権」を行使して、自分の相続分を取り戻す必要があります。

    もし遺言で遺留分を侵害していれば、侵害された相続人は「遺留分減殺請求権」を行使して、遺留分を相続することができるので、結果として遺言どおりの相続にはなりません。

    遺言に従わなくても良い場合のもう一つが、「相続人全員の合意」がある場合です。

    相続人全員の合意があれば、遺言書の内容に関わらず自由に遺産分割を行うことができます。

    そのため、今回のご相談のように相続人である兄弟全員が望んでいるのであれば、遺言書とは違う内容で相続することが可能です。

    この場合、遺言執行者がいれば、その遺言執行者の同意も必要になりますので、注意が必要です。

    当事務所では、公正証書遺言の作成をサポートするだけでなく、遺言書に記載された内容を実現する遺言執行者もお引き受けしております。

    遺言内容をより確実なものにするためには、相続人の遺留分に配慮することが大切です。

でも遺言書を書くといっても、「何をどう書けばいいの?」「どんな内容にすればいいの?」と疑問をお持ちだと思います。

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