- 3人兄弟ですが、父が遺した遺言書には、「事業を継いだ長男に全ての財産を相続させる」と書いてありました。
納得いかないのですが、遺言書どうりにしなければならないのでしょうか?
- 法的に有効な遺言書がある場合には、原則としてその遺言書の内容に従うことになります。
「お父様の財産」である相続財産を、「お父様の意思」である遺言どおりに分配することが優先されるからです。
しかし、遺言に従わなくても良い場合があります。
【遺留分】
その一つが、遺言の内容が特定の相続人の遺留分を侵害している場合です。遺言書にどのように書いてあっても、相続人にはそれぞれ最低限相続できる財産割合があります。
これを「遺留分」といいますが、その割合は法律で定められています。
この「遺留分」は、被相続人であるお父様でも、遺言で自由に処分できない財産割合です。
相続人がご兄弟3人だった場合、相続割合の半分が遺留分として認められます。
つまり、法定相続分1/3の半分である1/6がご兄弟各1人の遺留分となります。
もし、ご長男が全てを相続してしまった場合、自分の遺留分を認めてもらうためには、ご長男に対して「遺留分減殺請求」をする必要があります。
この「遺留分減殺請求権」には、時効があります。
・遺留分が侵害されていることを知った日から1年
・相続開始の日から10年で遺留分減殺請求権はなくなってしまいますので、注意が必要です。
【相続人全員の合意で遺産分割をする】
遺言に従わなくても良い場合のもう一つが、「相続人全員の合意」がある場合です。相続人全員の合意があれば、遺言書の内容に関わらず、ご兄弟3人で自由に遺産分割を行うことができます。
例えばですが・・・
・ 事業に関連する不動産は長男が相続する。
・預貯金は次男が相続し、株式は三男が相続する。
のように、ご兄弟3人の合意があれば、どのような割合でも相続することが可能です。
ただし、遺言書で遺言執行者が指定されていいれば、その遺言執行者の同意が必要になります。
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