- 自分が亡くなった後で、遺言書どおりに相続が行われるか心配です。
確実に遺言書どおりに相続が行われるようにするためには、どのような方法がありますでしょうか。
- せっかく遺言書を残しても、そのとおりに相続が行われるだろうかと考えると心配になりますよね。遺言書をより確実にするためには公正証書遺言で遺言書を作成して、さらにその中で遺言執行者を指定することをおすすめします。
●公正証書遺言について
公正証書遺言は、遺言者本人が口述した内容を元に公証人が作成します。公証人とは、元裁判官や元検察官など法律の専門家から選ばれますので、遺言の内容について法律的な効力が問題とされることはまずありません。公正証書遺言を作成するにあたっては次の点に注意する必要がなります。
・証人2名が必要
公正証書遺言を作成するには、証人2人とともに公証人役場に行かなければなりません。
相続人や遺言により財産を譲り受ける人など利害関係のある人は証人になることができません。
信頼のできる友人でもよいですが、秘密保持の点からも法律で守秘義務が課せられている法律家である、弁護士や行政書士に依頼するのがおすすめです。・遺言の内容をきちんと整理しておく
公正証書遺言を作成するにあたっては、遺言の内容を公証人に口述して筆記してもらうことになります。
公証役場に行ってから慌てないように、遺言内容を事前にきちんと整理しておくことが大切です。・遺留分に配慮した遺言内容に
遺留分とは、遺言の内容にかかわらず、相続人に最低限認められる権利のことです。
遺留分を侵害した遺言であれば、あとで減殺請求を受ける可能性がありますので注意が必要です。●遺言執行者について
たとえ公証役場で遺言書を作成しても、死んだ後の実務的なことについては公証役場では対応してくれません。実際に遺言書に書かれている内容を実現するのが遺言執行者です。
遺言執行者は、次の任務を行ないます。
・相続人へ遺言書の写しを添付したうえで、遺言執行者に就任した旨を通知します。
・相続財産目録を作成して、相続人へ提示します。
・不動産の相続登記の手続きを行ないます。
・その他、相続財産の管理、遺言の執行に必要な一切の行為を行ないます。
また遺言執行者は、相続人同士の調整役を果たすこともありますので、円満な相続を実現するためのキーマンでもあります。
そのため遺言執行者には中立的な第三者で、法律に詳しい専門家を指定するのがおすすめです。
当事務所では、公正証書遺言の作成をサポートするだけでなく、遺言書に記載された内容を実現する遺言執行者もお引き受けしております。
公正証書遺言といっても、「何から手をつければいいの?」と疑問をお持ちだと思います。
そんな方のために当事務所では、小冊子「後悔しない遺言書の作り方」を作成しました。
行政書士の経験をもとに、大切なポイントを分かりやすく解説しています。
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(現在は『神奈川県』にお住まいの方だけに限らせていただいております)