- 父の生命保険の受取人が、長男である兄1人になっていました。
生命保険を受け取った兄が、私と同じ相続分なのは不公平では?
- 被相続人が生命保険契約をしていた場合、生命保険金は指定した受取人に支払われます。
受取人は相続人のうちの誰か1人(例えば妻・長男)を受取人として指定するケースが多いようです。
今回のような場合、この生命保険金が相続財産に含まれるかどうかが大きなポイントになりますが、生命保険金は相続財産に含まれないのです。
生命保険金は、保険契約における「受取人」としての資格に基づいて受け取るもので、相続財産ではなく受取人固有の財産です。
ですから、生命保険金は相続財産には含まれないのです。
(※相続税法上は「みなし相続財産」となります)生命保険金は相続財産ではありませんから、遺産分割の対象にはなりませんし、たとえ相続放棄をしていたとしても受け取ることができます。
ところが・・・
相続財産は300万円だけど生命保険金は2000万円などということが現実によくあることです。
例えば子供が3人いて、生命保険金の受取人がそのうちの1人の場合、
●相続人A: 100万円(法定相続分)
●相続人B: 100万円(法定相続分)
●相続人C:2100万円(法定相続分 + 生命保険金)
ということになります。
このように、あまりにも不公平感が大きい場合は、生命保険金が「特別受益」として「持ち戻し計算」の対象となる場合もあります。
これについては、裁判所の判断もケースバイケースで別れており、
・受取人と他の相続人の不公平感が著しい
・保険金の金額や相続財産の金額
・被相続人との同居や介護の有無
などを総合的に考慮し、「特別受益」として「持ち戻し計算」の対象になるかどうかが判断されています。
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